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2010年04月04日

事業報告書について

3月末で年度を終える団体さんも多いこの時期。

特定非営利活動促進法では、事業報告書や役員変更に伴う
変更届等の提出が義務となっております。

提出しないと、罰則などもありますので、ご注意ください!!!

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【提出が必要な書類]
事業報告書等/提出期限…事業年度終了後3カ月以内
 ①事業報告書等提出書(4月から新たに必要になりました
 ②事業報告書
 ③財産目録
 ④貸借対照表
 ⑤収支計算書
 ⑥前事業年度の役員名簿
 ⑦前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
(前事業年度に定款変更をした場合は以下も提出)
 ⑧記載事項に変更のあった定款
 ⑨定款の変更に係る認証に関する書類(認証書)の写し
 ⑩定款の変更に係る登記にかかる書類(登記事項証明書)
○法務局への申請…資産総額の変更があった場合(事業年度終了後2カ月以内)



(参考:ボランティア・NPO情報ながの vol.29/長野県企画部生活文化課NPO活動推進室)
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報告書は団体の活動と、市民や他の団体とをつなぐ
一つのツールにもなります。
活動写真や参加者の感想などの掲載も活動が
具体的に市民に伝わりやすくなります。
また、物品の寄付やボランティアの協力など、
会計に反映されないものも記載しておくことも
重要です。

信頼や支援を得るためにも、よい報告書を作成しましょう!

(ヨダ子)


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Posted by 市民協働サポートセンターまんまる at 18:39 │スタッフ日記☆