2010年04月04日
法人県民税・市民税について
【法人県民税】
知事の許可を受けた特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)で収益事業を行わない法人は、法人県民税均等割を減免することになっています。
1 収益事業とは
(1)販売業、製造業その他の政令で定める事業で、
(法人税法施行令第5条第1項)
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業
(2)継続して
(3)事業場を設けて営まれるものと決められています。
2 申請方法
(1)地方事務所での窓口
税務課課税第一係 026(233)5151 内線2144 に直接お問合せください。
(2)申請書類
「減免申請書(法人等の県民税分)」(上記(1)の係に請求してください。)
添付書類
ア 直近の決算書等(写)
イ 設立の登記簿謄本(写)
(3)提出期間
毎年 4月1日~4月23日まで
(長野地方事務所ホームページより)
創業促進税制・NPO法人活動支援税制について
http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/menjo/sougyouhtm.htm#02
【法人市民税】
法人市民税についてはこちら
知事の許可を受けた特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)で収益事業を行わない法人は、法人県民税均等割を減免することになっています。
1 収益事業とは
(1)販売業、製造業その他の政令で定める事業で、
(法人税法施行令第5条第1項)
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業
(2)継続して
(3)事業場を設けて営まれるものと決められています。
2 申請方法
(1)地方事務所での窓口
税務課課税第一係 026(233)5151 内線2144 に直接お問合せください。
(2)申請書類
「減免申請書(法人等の県民税分)」(上記(1)の係に請求してください。)
添付書類
ア 直近の決算書等(写)
イ 設立の登記簿謄本(写)
(3)提出期間
毎年 4月1日~4月23日まで
(長野地方事務所ホームページより)
創業促進税制・NPO法人活動支援税制について
http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/menjo/sougyouhtm.htm#02
【法人市民税】
法人市民税についてはこちら
Posted by 市民協働サポートセンターまんまる at 18:49
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